月イチお役立ち情報
月イチお役立ち情報(2024年11月):今年もあとわずか!生命保険料控除について
2024-11-01
カテゴリ:個人のお客様へ
◇ 本ページは、約3分でお読みいただけます ◇
日ごとに、秋の気配も感じる季節となりましたが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。
朝晩の冷え込みが増してくる時期となります。体調を崩さないようにくれぐれもご自愛ください。
“お客様へのお役立ち情報”
昨年度より配信しております“お客様へのお役立ち情報”ですが、本年度はさらにパワーアップして、普段気になっているけど調べるほどではないし…と後回しになってしまいがちな情報をお届けしてまいります!
保険のことやお金のことを考えるきっかけになれば嬉しく思います。
前回は、半年にわたったシリーズの最終回。急に病気で仕事に行けなくなった場合の注意点や備えの保険についてお伝えさせていただきました。
今回は、現在弊社で生命保険のご契約をいただいている方はもちろん、他社さんで生命保険をご加入いただいている方は必見!
年末調整で必要な、控除証明書の「生命保険料控除」についてお伝えさせていただきます。
左図の計算により算出した各控除額の合計額が生命保険料控除額となります。
なお、この合計額が120,000円を超える場合には、生命保険料控除額は120,000円となります。
新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額
左図は、新契約に基づく新生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料の控除額は、それぞれ次の表の計算式に当てはめて計算した金額です。
(注1)支払保険料等とは、その年に支払った金額から、その年に受けた剰余金や割戻金を差し引いた残りの金額をいいます。
(注2)新契約については、主契約または特約の保障内容に応じ、その保険契約等に係る支払保険料等が各保険料控除に適用されます。
(注3)異なる複数の保障内容が一の契約で締結されている保険契約等は、その保険契約等の主たる保障内容に応じて保険料控除を適用します。
(注4)その年に受けた剰余金や割戻金がある場合には、主契約と特約のそれぞれの支払保険料等の金額の比に応じて剰余金の分配等の金額を按分し、それぞれの保険料等の金額から差し引きます。
新契約と旧契約の双方に加入している場合の控除額
1. 一般の生命保険料控除の控除額
・旧生命保険料控除の年間支払保険料等の金額が60,000円を超える場合
旧生命保険料控除の年間支払保険料等の金額について 上記の「旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額」で計算した金額(最高50,000円)
・旧生命保険料控除の年間支払保険料等の金額が60,000円以下の場合
新生命保険料控除の年間支払保険料等の金額について、上記の「新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額」で計算した金額と旧生命保険料控除の年間支払保険料等の金額について、「旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額」で計算した金額の合計額(最高40,000円)
2. 個人年金保険料控除の控除額
・旧個人年金保険料控除の年間支払保険料等の金額が60,000円を超える場合
旧個人年金保険料控除の年間支払保険料等の金額について(2)で計算した金額(最高50,000円)
・旧個人年金保険料控除の年間支払保険料等の金額が60,000円以下の場合
新個人年金保険料控除の年間支払保険料等の金額について、上記の「新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額」で計算した金額と旧個人年金保険料控除の年間支払保険料等の金額について、「旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額」で計算した金額の合計額(最高40,000円)。
・旧生命保険料控除の年間支払保険料等の金額が60,000円を超える場合
旧生命保険料控除の年間支払保険料等の金額について 上記の「旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額」で計算した金額(最高50,000円)
・旧生命保険料控除の年間支払保険料等の金額が60,000円以下の場合
新生命保険料控除の年間支払保険料等の金額について、上記の「新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額」で計算した金額と旧生命保険料控除の年間支払保険料等の金額について、「旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額」で計算した金額の合計額(最高40,000円)
2. 個人年金保険料控除の控除額
・旧個人年金保険料控除の年間支払保険料等の金額が60,000円を超える場合
旧個人年金保険料控除の年間支払保険料等の金額について(2)で計算した金額(最高50,000円)
・旧個人年金保険料控除の年間支払保険料等の金額が60,000円以下の場合
新個人年金保険料控除の年間支払保険料等の金額について、上記の「新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額」で計算した金額と旧個人年金保険料控除の年間支払保険料等の金額について、「旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額」で計算した金額の合計額(最高40,000円)。
となります。
あんしん生命の控除証明書ですが、10月18日より発送のスケジュールは下記の通りとなります。
1.令和6年10月7日成立している月払のご契約:10月15日~10月18日に発送
2.令和6年10月10日までに成立している上記以外のご契約:10月18日に発送
3.令和6年10月11日以降にご契約:成立日の翌日(土日祝除く)に発送
お手元に届く頃かと存じます。ご確認ください!
到着前に必要な場合、紛失などの場合は、マイページから再発行のお手続きが可能となります。
ご不明な点がございましたら、ご連絡ください。
今回は、年末に向けた生命保険料控除についてお伝えさせていただきました。
なかなか後回しにしがちな年末調整ですが、これをきっかけに必要書類などご確認いただければと存じます。
参照:国税庁「生命保険料控除」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1140.htm)